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オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
フランス
ドイツ
イギリス
アイルランド
韓国
発給数
10,939人
(2006年実績)
2,784人
(2006年実績)
5,009人
(2006年実績)
600人
(2006年実績)
611人
(2006年実績)
393人
(2006年実績)
400名
(2007年より開始)
398人
(2006年実績)
受付開始日
7月1日から受付開始 1月1日から受付開始 11月前後に募集要項発表、受付開始(2007年度募集) 12月に募集要項発表、受付開始(2007年度募集) 12月or1月頃募集要項発表、受付開始 1月初旬から2月初旬頃募集要項発表 12月に募集要項発表(申請時期は数回に分けられる) 1月に募集要綱発表、受付開始
年齢制限
申請日に18歳以上で31歳になっていないこと(扶養義務のある子供がいないこと) 日本国籍を持つ18歳から30歳の独身者、または子供を同伴しない既婚者(31歳の誕生日を迎える前に入国しておくこと) 申請書受理時点で18歳以上30歳以下の人(出発日時点の年齢ではありません) 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(31歳での出発可) 入国時の年齢が18歳から30歳までの人 申請時に18歳から25歳であること(例外的に30歳まで許可されることがある) 18歳以上25歳以下であること(全日制の学校に在籍していたか、常勤で就労していた場合は、最大30歳まで可能) 18歳以上30歳以下の扶養家族を同伴しない人(ただし、各領事館で年齢制限の違いあり)    ※要問合せ
滞在可能期間
初入国日から12ヶ月間(ビザ発給日から12ヶ月以内に渡航すること) 初入国日から12ヶ月間(ビザ発給日から12ヶ月以内に渡航すること)  申し出のあった出発確定日より1年間 フランス領土内に入国する日から1年間(入国する日はビザ申請時に明確でないといけない) 最長で1年間 入国許可が有効になる日から1年間 入国日から1年間 初入国日から12ヶ月間(ビザ発給日から12ヶ月以内に渡航すること) 
就労
同一雇用主のもとで最大6ヶ月間まで就労可能 同一雇用主のもとで最大3ヶ月間まで就労可能 制限なし 制限なし(仕事がみつかった者は直ちに所在県にある労働管理局で一時労働許可を受けなければならない) アルバイトができる期間は合計90日間(仕事は変わってもよいが、労働日数が合計で90日に達したらそれ以上は働けない) フルタイム(週25日以上)就労の場合は滞在日数の50%以下の期間の就労が可能 フルタイム(週39時間まで)の就労が可能だが、同一雇用主のもとで3ヶ月以上働くことはできない 同一雇用主のもとで最大3ヶ月間まで就労可能
就学
最長4ヶ月までの就学またはトレーニングが可能 最長3ヶ月までの就学が可能 最長6ヶ月までの就学が可能 制限なし 制限なし パートタイム、もしくはフルタイムで短期間の就学が可能(通常6ヶ月以上の就学は学生ビザが必要) 制限なし 最長3ヶ月までの就学が可能
ビザ申請方法
●インターネット申請
DIMIA事務所ウェブサイト上のフォーマットに必要事項を入力してオンライン申請
●インターネット申請
ニュージーランド移民局ウェブサイト上のフォーマットに必要事項を入力してオンライン申請
●郵送による申請
出発確定日の遅くとも2ヶ月前に申請書類が届くように所定の申請書、パスポートコピー、航空券予約確認書などの必要書類を郵送
●郵送による申請
所定の申請書とパスポートコピーなどをフランス大使館へ郵送
●必要書類を担当管轄の大使館、又は総領事館の窓口に提出 所定の申請書、写真、パスポート、航空券予約確認書、預金残高証明書、STEP IN保険加入証明書などが必要(※東京と大阪で申請方法が若干異なる) ●官製ハガキにて申請し、その後選考に受かった人のみに連絡があり、申請書などの必要書類を書留郵便にて郵送 ●郵送による申請
所定の申請書、写真、パスポート全ページコピー、英文履歴書、預金残高証明書などを大使館宛に郵送
●駐日本国各領事館にて受付(郵送不可)
所定の申請書、パスポート、写真、行動計画表、往復航空券コピー、卒業or在学証明書、預金残高証明書などが必要
ビザ申請料金
185(AUSドル) 無料 無料 無料 無料 85(ポンド)相当額を日本円で支払う 無料 無料
健康診断
原則として必要ないが、必要に応じて受診しなければいけない場合あり レントゲン検査が必要(指定病院、指定医師の診断が必要) 原則として必要ないが、必要に応じて受診しなければいけない場合あり 必要なし 必要なし 必要なし 必要なし 必要なし
航空券
片道航空券でも渡航可能 片道航空券でも渡航可能 往復航空券を持っていること(片道の場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する書類が必要) 行きの航空券所持者で、1年オープンのチケット、もしくは、帰りの航空券が買えるだけの所持金証明を持っている者 往復航空券又は予約確認書(片道航空券の場合は、復路航空券分の資金として最低2,000ユーロの証明が必要) 往復航空券を持っていること(片道の場合は、英国出国に必要な旅費を持っていることを証明する書類があることが望ましい) 往復航空券を持っていること(片道の場合は、出国に必要な旅費を持っていることを証明する書類があることが望ましい) 往復航空券を持っていること
資金証明
原則として、5,000AUSドル以上あることが望ましい(場合により資金証明を求められることもある) 12ヶ月間滞在のための十分な資金を保持していること 滞在に必要な資金として最低50万円程度を保持していること 所持金が2,500ユーロ以上である証明書(トラベラーズチェック購入証明書または銀行残高証明書)を持っていること 2,000ユーロ以上の預金残高証明書が必要 英国滞在中、公的な資金に頼らずに自分の生活、宿泊費用などがまかなえること ビザ申請時に最低50万円程度の残高証明が必要で、入国時にも証明書の提示を求められることがある 滞在予定期間の生活を維持するための相当な資金を所持していること(約25万円以上)
現地サポート提供都市
シドニー、ブリスベン、ゴールドコースト、ケアンズ、メルボルン、パース オークランド、クライストチャーチ バンクーバー、トロント、ビクトリア なし フランクフルト ロンドン なし ソウル
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※1 上記の情報は2007年5月1日時点での各国大使館発表の情報であり、これらは予告なく変更されることがあります。最新の情報は必ず各国大使館発表の募集要項をご覧下さい。
※2 上記各国各項目については、必ず各国大使館発表の募集要項と照合してください。
※3 上記の内容が基になり発生したいかなる問題(ビザ申請に間に合わない、ビザが取得できない等)に対しても、弊社では一切の責任を追いません。
※4 上記のオーストラリアは、セカンドワーキングホリデービザ発給数(2006年:962件)を含んでいます。
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